助 成 金 ・ 給 付 金 4
雇用の維持を図りたい場合の助成金・給付金 その2
【高年齢雇用継続基本給付金】
−定年後、賃金を下げて再雇用する場合等−
1.要件
定年を迎えた社員を賃金を下げて再雇用する場合や、再雇用の手続きを経ずに継続して雇用している場合で、@雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、A60歳以降の賃金が60歳時点の賃金に比べて、75%未満に低下したときに支給されます。
2.支給額
(1)60歳以上65歳未満の各月の賃金が、60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合
各月の賃金の15%相当額
(2)60歳以上65歳未満の各月の賃金が、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合
低下率に応じて、各月の賃金の15%未満の額
例えば60歳時点で400,000円であった賃金が、60歳以後240,000円に低下した場合は、60%低下したこととなり、240,000円×15%=36,000円が支給されます。このケースだと賃金が6割まで低下したが、9%の賃金の補助を受けることにより、結果として約7割の低下で収まることになります。
また、各月の賃金が343,396円(毎年8月に変わります。)を超える場合は至急されません。
3.支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までとなります。
ただし、60歳時点において雇用保険に加入していた期間が5年未満の場合は、雇用保険加入期間が5年となる月から支給対象期間となります。
4.申請手続
(1)提出者
事業主又は被保険者
通常補助金・給付金は事業主が手続きをして受取りますが、低下した賃金をもらう本人も手続きができるのが特徴です。
(2)必要書類
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●払渡希望金融機関指定届
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
●確認書類(賃金台帳、本人確認書類等)
支給申請書の提出期限は、最初に支給を受ようとする支給対象月の初日から4月以内で、その後は2か月に一度提出しなければなりません。提出期限を過ぎると受給できなくなります。
また在職老齢年金を受給している人は、高年齢雇用継続基本給付金との併給調整が行われます。
高年齢雇用継続基本給付金は制度の廃止を含めて検討されることになっていましたが、今のところは従来のままとなっています。今後の動向に注意が必要です。
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