助 成 金 ・ 給 付 金 5
雇用のミスマッチを防ぎたい場合の助成金・給付金
人を採用するのは、思いのほか労力や時間が掛かります。そして、せっかく採用したのにもかかわらず、時間を割いて業務の説明や指導をしても、採用された人が適合せずに退職してしまうケースがあります。採用する側にとっても、採用される側にとってもロスがもったいないですよね。
そこで、特定の求職者層をトライアル雇用により採用すると、奨励金を受給できる制度があります。
【試用雇用奨励金】
1.要件
(1)ハローワークに求職の申し込みをしている一定の求職者※で、トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークに認められた人を、トライアル雇用により採用した事業主。
※一定の求職者
@中高年齢者
トライアル雇用開始時に45歳以上。
A若年者等
トライアル雇用開始時に45歳未満。
従来は40歳未満でしたが、平成24年4月から45歳未満へと引き上げられました。これなら@とAのどちらかに該当すると思ってしまうところですが、Aはこの雇用情勢の厳しい折、就職の機会に恵まれなかった人等を対象としています。
B母子家庭の母等
20歳未満の子や一定の障害の子又は配偶者を扶養している女性。
C季節労働者
D中国残留邦人等永住帰国者
E障害者
F日雇労働者
G住居喪失不安定就労者
安定した居住地がなく、終夜営業のインターネットカフェ等の施設を主な起居の場とする、不安定な雇用状態にある人又は失業者。
Hホームレス
(2)雇用保険の適用事業であり、トライアル雇用による労働者を雇用保険被保険者としたこと。
(3)トライアル雇用期間中のトライアル雇用による労働者の賃金支払いが、遅延していないこと。
2.支給額
トライアル雇用労働者1人につき月額40,000円が最大3カ月支給されます。
ただし、雇用期間が1カ月に満たない月※がある場合は、実際に就労した日数に応じて40,000円が減額支給されます。
※雇用期間が1カ月に満たない月
@トライアル雇用労働者が支給対象期間の途中で退職した場合。
Aトライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用となった場合。
Bトライアル雇用労働者の失踪等のため離職日が不明確な場合。
Cトライアル雇用労働者本人都合の休暇又は事業主都合の休業。
3.受給手続
(1)トライアル雇用採用日から2週間以内に、トライアル雇用労働者の同意の署名のある「トライアル雇用実施計画書」をハローワークへ提出します。
(2)トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に必要書類を添付して、ハローワークへ提出します。
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