【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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助 成 金 ・ 給 付 金 6−人を雇い入れる場合の助成金・給付金− 人を雇い入れる場合に、高年齢者や母子家庭の母など就職が困難な人を雇い入れますと、人を雇い入れることにより、社会貢献も同時に果たすことができます。 そして、そういった就職が特に困難な人を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成し、就職困難者の雇用機会の増大を図る助成金があります。 【特定就職困難者雇用開発助成金】 1.要件 次の5つの要件を満たす事業主です。 (1)雇用保険の適用事業主。 (2)次のいずれかの求職者(65歳未満の者に限ります。65歳以上の者には他の助成金制度があるからです。)をハローワークや運輸局等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、助成金支給終了後も相当期間継続して雇用することが確実視される事業主。 @一般被保険者(短時間労働者を含みます)として採用された、職業紹介の時において失業している、60歳以上の者、身体障害者、母子家庭の母等。 A一般被保険者(短時間労働者を除きます)として採用された重度障害者等。 (3)就職困難者の採用日前後6ヶ月の間に、事業主都合による解雇をしたことがない事業主。 (4)就職困難者の採用日前後6ヶ月の間に、倒産や事業主都合による解雇により事業所の被保険者の6%超を離職させていない事業主。 (5)労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管している事業主。 2.受給額(中小企業の場合) (1)短時間労働者以外 @60歳以上の者、母子家庭の母等 A重度障害者等を除く障害者 B重度障害者等 (1)短時間労働者 @60歳以上の者、母子家庭の母等 A障害者 3.受給手続 事業所の管轄の労働局又はハローワークへ、6ヶ月ごとに支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると助成金が支給されないため、注意が必要です。 また、この助成金の雇い入れる求職者の要件が、母子家庭の母等や障害者など、使用雇用奨励金(トライアル雇用)の求職者の要件とダブリます。 障害者以外はこの2つの助成金の併給はできないため、特定就職困難者雇用開発助成金にするか試用雇用奨励金にするかを選択することとなります。 |
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