【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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助 成 金 ・ 給 付 金 7−社員教育や職業訓練を行う場合の助成金・給付金− 従業員の社内でのキャリア形成を促進するため、従業員に対して、職業訓練等を段階的、体系的に実施する事業主に対して助成する制度があり、その中には訓練等支援給付金や中小企業雇用創出等能力開発助成金があります。 このうち訓練等支援給付金を取り上げたいと思います。 【訓練等支援給付金】 1.要件 次の7つの要件を満たす事業主です。 また事前に都道府県労働局に訓練実施計画の届出をしておく必要があります。 (1)雇用保険の適用事業主。 (2)職業能力開発推進者を選任している事業主。 (3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主。 (4)事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を従業員に周知している事業主。 (5)支給申請書の提出日の属する年度の前々年度より前に労働保険料の未納が無い事業主。 (6)過去3年間に助成金の不正受給が無い事業主。 (7)従業員に訓練等を受けさせる期間内に、所定労働時間労働した場合の通常の賃金を支払っている事業主。そして所定労働時間を超えて訓練等を実施した場合は、割増賃金を支払う事業主。 2.受給額(中小企業の場合) (1)労働者に対する職務に関連した専門的な職業訓練等 事業主又は教育訓練機関による、OFF−JTである訓練であること。 対象は雇用保険の被保険者。 経費・賃金の3分の1が助成されます。 (2)短時間等労働者に対する高度な職業訓練等、又は正社員への転換に必要な職業訓練等 事業主又は教育訓練期間による、OFF−JTである訓練であること。 対象は雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする短時間等労働者 経費・賃金の2分の1が助成されます。 (3)新たに採用した労働者に対する実習併用職業訓練又は有期実習型訓練 OJTとOFF−JTを組み合わせた訓練であること。 対象は新たに採用した雇用保険の被保険者等。 経費・賃金の3分の1、及び受講者1人につき600円/@1時間が助成されます。 (4)新たに採用した短時間等労働者に対する実習併用職業訓練又は有期実習型訓練 OJTとOFF−JTを組み合わせた訓練であること。 対象は新たに採用した又は既に雇用している短時間等労働者。 経費・賃金の2分の1、及び受講者1人につき600円/@1時間が助成されます。 |
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