【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
|
助 成 金 ・ 給 付 金 9「職業生活と家庭生活の両立を支援するための助成金・給付金」 何十年にもわたる長い就労期間の中には、どうしても育児や介護に時間を充てなければならない時期が発生します。そんな中でも就労を諦めずに、雇用を継続することを目的とする、バックアップ体制を整えた事業主に給付される助成金があります。 「中小企業両立支援助成金」には以下の4種類があります。 A.【代替要員確保コース】 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を、休業後原職に復帰させた場合に利用できます。 1.主な要件 (1)常時雇用する労働者数が300人以下であること。 (2)育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を労働協約又は就業規則に規定していること。 @原職とは休業前と同一の部署及び職務をいいます。 Aこの他に、職位が休業前より下がっていないこと、本人の希望である場合を除き同一事業所に勤務していること等があります。 (3)育児休業取得者の代替要員を確保したこと。 @育児休業取得者と同一の部署で勤務していること。 A育児休業取得者と所定労働時間がほぼ同じであること。 B新たな雇用又は派遣によること。 (4)連続して1ヶ月以上休業した期間が合計して3ヶ月以上の育児休業を取得させて、原職に復帰させたこと。 (5)(4)に該当する者が育児休業開始日において、雇用保険の被保険者であること。 (6)育児休業取得者を復帰後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること。 2.受給額 育児休業取得者1人あたり150,000円 ただし、1年度10人までが限度です。 B.【休業中能力アップコース】 育児休業又は介護休業後スムーズに職場復帰できるよう、職場復帰プログラムを実施した事業主等が利用できます。 1.主な要件 (1)常時雇用する労働者数が300人以下である事業主又は事業主団体であること。 (2)以下のいずれかの職場復帰プログラムを規定し、休業者に受講を強制せず、費用は事業主負担であること。 @在宅講習 自宅等において、職場適応性や職業能力の維持回復を図る講習 A職場環境適応講習 部内会議等への出席や、職場復帰後に担当する職務についての進捗状況の説明等を受けるための講習。 B職場復帰直前講習 休業が終了する前に実施される、職場復帰後の労働条件の説明や、職務遂行上必要となる知識・情報・講習等の講習。 C職場復帰直後講習 休業が終了した後に実施される、仕事と育児又は介護との両立の相談や、職務遂行上必要となる知識・情報・講習等の講習。 (3)3ヶ月以上の育児休業又は1ヶ月以上の介護休業を取得させ、職場復帰プログラムを開発し、実施したこと。 (4)(3)の者を休業開始日において、雇用保険の被保険者として雇用していたこと。 (5)休業者の休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること。 2.受給額 (1)在宅講習 1月当たり9,000円 (2)職場環境適応講習 1日当たり4,000円 (3)職場復帰直前講習 1日当たり5,000円 (4)職場復帰直後講習 1日当たり5,000円 (5)職場復帰プログラム開発作成費 休業取得者1人当たり13,000円 (6)職場復帰プログラム開発作成費(休業者へ情報提供を行った場合) 休業取得者1人当たり20,000円 C.【継続就業支援コース】 事業所内で初めて育児休業取得者が発生した場合や、初めて育児休業を取得する予定となった場合に受給できます。 1.主な要件 (1)常時雇用する労働者数が100人以下である事業主であること。 (2)育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を労働協約又は就業規則に規定していること。 @原職とは休業前と同一の部署及び職務をいいます。 Aこの他に、職位が休業前より下がっていないこと、本人の希望である場合を除き同一事業所に勤務していること等があります。 (3)育児休業制度、育児のための短時間勤務制度、職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度の理解と利用促進のための研修をしていること。 (4)育児休業取得者が雇用保険の被保険者に該当し、育児休業を終了した日が平成23年10月1日以降であること。 (5)6ヶ月以上の育児休業を取得し、原職等に復帰したこと。 (6)(5)の者を、育児休業開始日において、雇用保険の被保険者として雇用していたこと。 (7)(5)の者を、原職等復帰後、雇用保険の被保険者として1年以上雇用しており、申請日において雇用していること。 2.受給額 (1)1人目の育児休業取得者 400,000円 (2)2人目から5人目の育児休業取得者 150,000円 同一の育児休業取得者が、第2子、第3子等を出産する場合でも条件に該当すれば、支給対象となります。 そして平成25年3月31日までに育児休業終了後原職等に復帰した育児休業取得者までが、対象となります。 D.【中小企業子育て支援助成金】 こちらは継続就業支援コースと類似しており、かつ、申請期限が終了しているため割愛させていただきます。 そのかわりに子育て期の子を持つ労働者の子育てを支援する助成金を御紹介いたします。 【子育て期短時間勤務支援助成金】 子育て期の労働者が利用でき、育児のための時間を確保しやすい短時間勤務制度の普及促進を図ることを目的としています。 1.主な要件 (1)少なくとも小学校入学までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、労働協約又は就業規則により制度化していること。 (2)短時間勤務制度の利用を希望した、雇用保険の被保険者であり、小学校3年生の年度終了までの子を養育する労働者に対して、連続して6ヶ月以上利用させたこと。 (3)短時間勤務制度を連続して6ヶ月以上利用した労働者で、時間当たりの基本給の水準等が、同種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である者を、 @短時間勤務制度開始時に雇用保険の被保険者として雇用しており、A短時間勤務制度を連続して6ヶ月利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用しており、B雇用保険の被保険者として、支給申請日において雇用していたこと。 なお、年次有給休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等の法に基づき請求できる休業を取得した場合は、就労し、かつ短時間勤務をしたものをみなされます。 2.受給額 (1)1人目の短時間勤務制度利用者 常時雇用する労働者数が100人以下の事業主 400,000円 常時雇用する労働者数が100人超の事業主 300,000円 (2)2人目以降 常時雇用する労働者数が100人以下の事業主 150,000円(延べ5人まで) 常時雇用する労働者数が100人超の事業主 100,000円(延べ10人まで) |
渋谷の税理士事務所TOP
| 渋谷のオフィス紹介
| グループ概要
| 税理士読書日記
| サイトマップ
渋谷の名所・渋谷の観光スポット
| サイトポリシー
| リンク集
渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所 〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分) 03-3462-6595 |