【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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株主総会1「定時株主総会」 株主総会といえば、多くの企業が集中して6月下旬に行い、よくその時の話題の企業の株主総会会場周辺が、テレビのニュース番組で流れています。株主総会は上場企業等の大きな規模の企業が行うもの、というイメージを持っていませんか。株主総会は中小企業であっても規模に関係なく開かなければなりません。会社法第296条では「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に召集しなければならない。」と定められています。 ではなぜ、「異議なーし。」の掛け声とシャンシャンシャンの手拍子の儀式がとり行われる株主総会が、それ程重要なのでしょうか。株主総会では、決算の報告や剰余金の分配、定款の変更、役員の選任・退任、役員報酬の変更・退職金の支給等の、会社にとっての重要事項が多数決によって決定されます。株主総会を開き、法に従った手続きを行い、議事録を作成すれば、その決定事項は法律的に有効であるとみなされます。 法人税法第5条では「内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。」とあり、また法人税法第74条では「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」と定められています。 3月末日で事業年度が終了する企業は多くあります。それを例にしますと、まず3月末で終了した事業年度の所得を確定させるため、決算を組み決算書を作成します。そして3月末の2か月後の5月末までに法人税の確定申告書を提出しますが、その確定申告書は確定した決算に基づいていなければなりません。この「確定した」が株主総会の承認を得たことを意味します。定時株主総会に決算報告が盛り込まれているのは、このためでもあります。 |
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