【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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株主総会10「株主総会後の実務」 会社法第915条には、「会社において一定の事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と定められています。一定の事項とは、会社の商号、資本金の額、役員の変更、代表取締役の住所等があります。 また会社法第976条では、「この法律の規定による登記をすることを怠ったときは、100万円以下の過料に処する。」と定められています。登記期限の2週間経過後に登記申請をしてもそれを理由に却下されることはありませんが、過料を科せられる可能性がありますので注意が必要です。 それから、株主総会において、剰余金の配当を決議した場合は、株主名簿に記載した株主の住所等において交付せねばならず、配当財産の交付に要する費用は株式会社の負担となります。 そして、株主総会で承認された決算を公告する必要があります。会社法第440条では、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」と定められています。 公告の方法としては、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、電子公告の3つのうち定款で定めた方法によりますが、公告方法が官報又は日刊新聞紙に掲載する方法による場合は、貸借対照表の要旨を公告すればよいとされています。また、これらの公告方法をとっている会社は、定時株主総会終結の日から5年間電磁的方法(ホームページ等)による公告をとることができますが、その場合は貸借対照表の要旨では認められません。また、有価証券報告書の提出義務がある株式会社は公告の義務はありません。 「この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき」にも100万円以下の過料に処せられるため、注意が必要です。 |
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