渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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 [出口:西口]
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株主総会2



「株主総会の開催時期」

 

株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があります。

定時株主総会については、会社法第296条で、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に召集しなければならない。」と定めています。株主名簿に記載され、株主としての権利行使をすることができる株主を定める基準日を、多くの企業では、定款で「事業年度の末日を基準日とする。」と定めています。会社法第124条により、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3ヶ月以内に行使するものに限られるため、定時株主総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に行われることになります。

 ところが、法人税法第74条により、確定申告書は各事業年度の終了の日の翌日から二月以内に提出せねばならず、その確定申告書は株主総会の承認を得た、確定した決算に基づいたものでなければならないため、事業年度末日の翌日から二月経過後に定時株主総会を開いても確定申告期限に間に合いません。ここで生じる齟齬は、どのようにしたらいいでしょうか。

 

上場企業等は会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により申告期限を1ヶ月延長することができる「申告期限の延長の特例の申請書」を提出することにより、3月末決算の企業が6月下旬に株主総会を開き、その承認を得て6月末までに確定申告書を提出する流れとなっています。ただし、定款で定時株主総会の開催時期を「事業年度の末日の翌日から2ヶ月以内」としている場合は、申告期限の延長をすると定款違反となってしまうため、多くの企業では定款で「事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内」と定めています。

 定時株主総会の開催の時期については、東日本大震災の後、法務省から定時株主総会の開催時期や定款の定めについての見解が公表されたことは、記憶に新しいところです。

 申告期限の延長の補足をすると、確かに確定申告期限は1ヶ月延長することができますが、確定申告による納税の期限は延長されず、納付期限は事業年度の末日の翌日から2ヶ月以内であることに変わりはありません。納付期限を過ぎると利子税を課せられてしまうため、納付期限までに概算で納付するケースが多いようです。

 


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