【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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株主総会3「株主総会の開催場所」 旧商法では、定款で別段の定めがある場合を除き、株主総会は会社の本店所在地又はその隣接地で開催しなければなりませんでしたが、会社法ではそのような規定は無いため、どこでも開催できるようになりました。ただし、定款で株主総会の開催場所を定めている場合は、定款の規定に従って開催することとなります。会社法では開催地を直接制限する規定はありませんが、株主総会の召集通知に開催場所を記載せねばならず、会社法施行規則第63条第2項に「法第298条第一項第一号(株主総会の召集の決定)に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 イ 当該場所が定款で定められたものである場合 ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合」と規定されています。 例えば、ある特定の株主の株主総会への出席を阻止するために、株主総会の開催場所を今まで継続して渋谷で開催していたのを今回は離島で開催しようと目論んでいる場合には、株主総会の召集通知に株主総会の開催場所を離島とした理由を記載しなければなりません。ただし、離島で開催することを定款で定めた場合、又は株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合は除かれます。当然出席を阻止されようとしている株主は、離島で開催することについて首を縦に振るわけがありませんので、話としては成立しません。また、会社法第831条第一項第一号(株主総会等の決議の取消しの訴え)に「株主総会等の召集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」は、株主等は株主総会の決議の取消しを請求することができると定められているので、注意が必要です。 |
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