渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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(渋谷インフォスタワー向い)                       
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 [出口:西口]
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 [出口:マークシティ正面口]
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 [出口:西口]
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 [出口:14番]
                      東急トランセ(バス)代官山線 渋谷インフォスタワー下車0分
                      



株主総会4



「株主総会の招集」

 

 旧商法では、必ず株主総会の2週間前までに株主総会の書面による招集通知を発送しなければなりませんでした。会社法では基本的には同じですが、会社の種類によっては招集方法を簡略化することができます。

 会社法第299条に「株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。」と定められています。

公開会社とは上場企業のことをいうのではなく、株式の全て又は一部について会社による譲渡制限がない、つまり自由に株式を譲渡することができる株式会社のことをいいます。

そして公開会社でない株式会社とは、発行する全ての株式に対して、譲渡につき株式会社の承認を要する旨を定款で定めている会社−非公開会社といわれています。

 

したがって、公開会社は株主総会の2週間前までに、そして非公開会社は1週間前までに招集の通知を発しなければなりません。

そして公開会社は取締役会を設置しなければなりませんが、非公開会社は取締役会を設置しなくても構いません。非公開会社で取締役会を設置していない会社は、定款で1週間を下回る期間を定めた場合は、例えば3日前までと定めたら3日前までに通知を発すればよいこととなります。

 また、招集通知の方法は書面によることとされていますが、株主の承諾を得て電磁的方法によることもできます。ただし、株式会社が取締役会設置会社でない場合は、口頭や電話により通知することができます。しかし、株主総会に出席できない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使できる旨を定めている場合は、取締役会設置会社でない会社であっても、書面又は電磁的方法により通知を発しなければなりません。

 


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