【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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株主総会5「株主総会の招集通知」 会社法第298条に、「取締役は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主総会の日時及び場所 二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項」と定められています。 株主総会招集のための事項を決定し、決定事項を原則株主総会の2週間前までに株主へ通知しなければなりません。 では、その通知には何を記載すればいいのでしょうか。 通知に記載すべき事項は以下のとおりです。 1.株主総会の日時及び場所 2.株主総会の目的事項 事業報告等の報告事項と役員の選任等の決議事項 3.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 4.株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 5.会社法施行規則第63条で定める事項 6.株主総会参考書類に記載すべき事項 7.議案の概要 @役員等の選任、退任 A剰余金処分の件 B役員等の報酬 C事業譲渡等 D定款の変更 E合併、分割等の組織再編 Fその他重要事案 招集手続きをやり直すようなことにならぬよう、通知には誤りの無いよう注意が必要です。 |
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