渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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(渋谷インフォスタワー向い)                       
                                             JR線渋谷駅 徒歩5分
  [出口:西口]
                      東急東横線渋谷駅 徒歩7
 [出口:西口]
                      井の頭線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:マークシティ正面口]
                      半蔵門線線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:ハチ公口]
                      銀座線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:西口]
                      副都心線渋谷駅 徒歩10分
 [出口:14番]
                      東急トランセ(バス)代官山線 渋谷インフォスタワー下車0分
                      



株主総会7



「事業報告」

 

 会社法435条に「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」と定められています。そして、その事業報告の内容として会社法施行規則第118条に「株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)」と定められています。さらに公開会社である場合は、第119条に「株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。

一 株式会社の現況に関する事項

二 株式会社の会社役員に関する事項

三 株式会社の株式に関する事項

四 株式会社の新株予約権等に関する事項」と定められています。

次の第120条で「株式会社の現況に関する事項」が列挙されています。

非公開会社(全ての種類の株式に譲渡制限が付されている会社)は第119条の適用は受けないため、第120条で列挙されている事項を参考にして、事業報告に記載します。

 

 会社法施行規則第120条に列挙されている事項(以下9項目)

一 当該事業年度の末日における主要な事業内容

二 当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況

三 当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額

四 当該事業年度における事業の経過及びその成果

五 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)

イ 資金調達

ロ 設備投資

ハ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割

ニ 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け

ホ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

へ 他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分

六 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない株式会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況

七 重要な親会社及び子会社の状況

八 対処すべき課題

九 前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項

 


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