【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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株主総会8「議長・説明義務」 会社法第315条には、「株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。」と定められています。 強い権限を持つ株主総会の議長は、たいてい代表取締役が務めますが、議長を誰が務めるかは定款で定めることができます。定款で定めない場合は、株主総会で決めることになりますが、混乱のもととなりかねません。不慮の事故等で代表取締役が議長を務めることができない場合には、誰が代わりに議長を務めるのかも定款に定めておけば、議長の選任はスムーズに行うことができます。 会社法第314条には、取締役等の説明義務として「取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。」と定められています。内容的には、一般的な株主が理解できる程度の説明で構いません。 ただし、株主からの全ての質問に回答する必要は無く、以下の場合は説明を拒否できます。 @当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合。 Aその説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合。 B株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。 C株主が説明を求めた事項について説明をすることにより、株式会社その他の者(質問者である株主を除く)の権利を侵害することとなる場合。 D株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合。 E株主が説明を求めた事項について、説明をしないことにつき正当な理由がある場合。 |
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