【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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株主総会9「議事録」 会社法第318条には、「株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と定められています。 また議事録に記載すべき事項については、会社法施行規則第72条で以下のとおり定められています。 @株主総会が開催された日時及び場所 A株主総会の議事の経過の要領及びその結果 B会計参与等の選任等について意見又は発言があるときは、その内容の概要 C株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称 D株主総会の議長が存するときは、議長の氏名 E議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 F株主の全員の同意の意思表示があった場合の株主総会の決議の省略の場合 イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容 ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称 ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日 ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 G株主の全員の同意の意思表示があった場合の株主総会への報告の省略の場合 イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容 ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日 ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 会社法第318条には、「株式会社は、株主総会の日から10年間、議事録をその本店に備え置かなければならない。」と定められています。また支店には、株主総会の日から5年間、議事録の写しを備え置かなければなりません。 会社法に違反して議事録を備え置かなかった場合は、100万円の過料が科せられます。 そして、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも議事録の閲覧又は謄写(コピー)の請求をすることができます。 また親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録の閲覧又は謄写(コピー)の請求をすることができます。 |
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