【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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会計参与の活用 10「中小指針」での「ゴルフ会員権」の評価方法 今回は「ゴルフ会員権」について、「税務基準」と「中小指針」のちがいについてみていきます。 ■「中小指針」で行う減損処理の要件 原則として、「ゴルフ会員権」は取得原価で評価します。ただし、その評価が著しく下がる場合は、「中小指針」では減損処理を行うこととされています。 具体的には、「ゴルフ会員権」の計上額の重要性が高い場合で、次の要件を満たすときに減損処理を行います。 @ゴルフ会員権(時価あり) 時価が著しく下がったときに減額を行います。おおむね、50%以上価値が下落した場合のことを「著しく下がった」とみなされます。 Aゴルフ会員権(時価なし) 会員権を発行する会社の財政状態が著しく下がったときに相当の減額を行います。たとえば、発行会社が破産や民事再生など、経営危機にある状態の場合は実態に沿った減額を行います。 「ゴルフ会員権」の「プレー権」は、金銭債権でも有価証券でもありませんが債権だからです。発行する会社が破綻すれば、権利を行使できなくなりますから、このような評価が必要になります。 B預託金方式のゴルフ会員権 この場合の減損処理(時価が大きく下がったときの処理)は、帳簿上の預託保証金の額を基準にして、預託保証金を上回って減損処理する場合、その上回る金額は直接評価損を計上します。 さらに、時価が預託保証金を下回る場合、その下回る金額は貸倒引当金を設定します。 (この場合、預託保証金の回収が困難であれば、貸倒引当金は設定せず「ゴルフ会員権」の額を直接控除することができます。) ■法人税法上の取扱い @評価損の取扱い 法人税法上の規定によれば、評価損を計上できるのは原則として、棚卸資産、固定資産、繰延資産、有価証券、に限定されています。したがって、預託金方式のゴルフ会員権は時価の下落に合わせて評価損を計上しても、損金算入は認められないということです。 A貸倒引当金の取扱い 法人税法上、貸倒引当金として損金算入できるのは金銭債権についてです。預託金方式の「ゴルフ会員権」は、「施設利用権」という解釈が一般的なため、これは金銭債権に該当しません。 したがって、もし貸倒引当金の設定を行った場合は、申告する際に金銭債権の貸倒引当金と区別する必要があります。 次回は「賞与引当金」についての基準のちがいをみていきます。 |
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