【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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会計参与の活用 11「中小指針」での「賞与引当金」の評価方法 今回は「賞与引当金」について、「税務基準」と「中小指針」のちがいについてみていきます。 ■法人税法上の規定 平成10年度の法人税法の改正以降、 @従業員に対する賞与について、「賞与引当金」を計上しても全額損金不算入となりました。 A役員に対する賞与についても、あらかじめ株主総会で決議して、「事前確定届出給与」の手続きを行わなければ、全額損金不算入となります。 ですので、会計上では引当金を計上していても、申告の際に加算調整されてしまいますが、損金算入が認められていなくても、引当金を計上する必要があります。 ■「中小指針」での引当金の規定 引当金の要件は次の4つで、すべて満たした場合は、計上しなければなりません。 @将来の特定の費用又は損失であって、 A発生が当期以前の事象に起因しており、 B発生する可能性が高く、 C金額を合理的に見積もれる場合は、 引当金のうち、当期の負担に属する金額を、当期の費用又は損失として計上します。 ■「賞与引当金」として計上する額 @従業員に対する賞与について 従業の賞与については、翌期に支払う賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を「賞与引当金として計上しなければなりません。 なお、中小企業については、平成10年度の法人税法改正の際に、事務負担を考慮して合理的に引当金を見積る算式を規定しており、この算式によって引当金を設定できることになっています。 A役員に対する賞与について 役員の賞与については、発生した会計期間の費用として処理を行います。 もし上記の法人税法の規定に沿って、翌期に支給する役員賞与を株主総会において決議する場合は、原則として、その決議事項となる賞与の額を当期の引当金の額として計上します。 このように、「中小指針」に基づいて「賞与引当金」は計上していかなければなりませんが、法人税法上の規定により、原則は損金算入することができませんので、申告調整において加算調整が行われます。 次回は、実際に「会計参与」を就任させるための準備や、トラブルになった際の注意点などをみていきます。 |
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