【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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会計参与の活用 12「会計参与」導入の準備と注意点 今回は、実際に「会計参与」を就任にあたっての準備や注意点などをみていきます。 税理士への顧問の依頼は、いわば民法上の「準委任・請負混合契約」にあたり、最終的な責任は会社(取締役)にあって税理士の責任はさほど重くありません。これに対し、会計参与の場合は、計算書類の内容等で悪意や重大な過失があった場合、会社と連帯責任になります。 したがって、税理士や会計士等にとっては責任リスクの度合いが増すため、責任や権限について明確にしておくことが重要です。 ■契約内容の確認 就任する準備としては、契約内容と情報の共有が重要であり、トラブルの際もそれをベースにすることになります。主な契約内容は、日本公認会計士協会によれば以下の通りです。 なお、この契約で定めない事項については、会計参与約款に準拠することになります。 1.会計参与の職務 2.会計参与の任期 3.共同作成する計算関係書類の事業年度 4.共同作成する計算関係書類の種類 5.計算関係書類の作成にあたる会社の担当取締役の氏名及び役職名 6.会社における補助者の氏名、部課名及び役職 7.会社の取締役と共同して計算関係書類を作成するための会計帳簿等の提出期限 8.計算関係書類の共同作成期限 9.臨時計算書類の作成 10.計算関係書類及び会計参与報告の備置き、備置場所 11.閲覧・交付の請求 12.報酬の額及びその支払の時期 13.経費の額と負担方法 14.特約 (1)裁判の管轄 (2)責任の限定 ■意見が合わないケースの注意点 就任した「会計参与」と意見が合わず、不利益を被った場合はどこまで責任があるのでしょう。 もし「会計参与」が自分の職責について注意義務を果たし、過失なく処理しているのであれば、結果について責任は負わないことになります。任務懈怠がなければ損害に対して賠償責任を負うことになりません。 「会計参与」は、会社側が受理しないとしても、自分の意志で辞任することができます。 ただし、代わりの「会計参与」が決まるまでは、「会計参与」としての権利義務は会計参与辞任後も負わなければならないことになっています。 後任の「会計参与」を選任する、もしくは、定款を変更して会計参与を設置する規定をなくしたいのであれば、臨時株主総会を招集して手続きを行わなければなりません。 |
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