【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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会計参与の活用 3そもそも決算書とは? ここまで、決算書の作成について、会計参与が取締役と共同して作成することをみてきましたが、具体的に決算書にはどんな書類が必要なのか、法律ではどう定められているのかみていきます。 ■「決算書」(計算書類)とは そもそも「決算」とは、一会計期間における会社の「経営成績」と「財政状態」を確認する作業のことをいいます。その「決算」を行うために作成する書類を「決算書」といいます。「決算書」に似た言葉で、「財務諸表」や「計算書類」等がありますが、両者を区別するのであれば、「財務諸表」は金融商品取引法(上場会社を対象)で扱われる言葉、「計算書類」は会社法(すべての会社を対象)で扱われる言葉だと解釈するのがよいでしょう。両者を総称して一般的に「決算書」と呼びます。会計参与の規定を定めているのは会社法であり、ここでいう「決算書」とは「計算書類」だと理解ください。 ■「計算関係書類」とは 会社法(435条)の規定によれば、株式会社の「計算書類」は、@貸借対照表、A損益計算書、B株主資本等変動計算書、C個別注記表の4つであり、会社法施行規則(2条-3-11)で、「計算関係書類」は計算書と附属明細書であると定めています。 わかりやすく簡単にまとめると、下記のようになります。 (1)計算書類 @貸借対照表(B/S) :期末における会社の「財政状態」を表す書類。 A損益計算書(P/L) :ある1期間中の会社の「経営成績」を表す書類。 B株主資本等変動計算書 :主に株主資本等の期首と期末の間の増減を示す書類。 C個別注記表 :主にその会社の会計方針や経理処理に関する注記を一覧表にしたもの。 (2)附属明細書 附属明細書とは、計算書類や事業報告をより詳しく明らかにするため、会社法に基づいて作成する書類のことをいいます。計算書類の附属明細書としては、主に固定資産、引当金、販管費の明細など、計算書類の内容を補足する資料などがあります。 次回は、実際に会計参与を設置した場合、自社の決算書はどう変わってしまうのか、その中身についてみていきます。 |
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