渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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会計参与の活用 4



会計参与を導入すると決算書はどう変わるか

 

 会計参与制度を中小企業が導入する場合、「中小指針」に沿った計算関係書類を作成することが適当である、とされています。まずは、「中小指針」とは何なのか、その指針に従うと決算書はどう変わるのかみていきます。

 

■「中小指針」(会計指針)とは

 「中小指針」は正式には「中小企業の会計に関する指針」のことを指し、会計参与制度の導入に伴って平成17年に公表された指針のことで、会計指針とも呼ばれています。この指針は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁、中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確にするために作成されたものです。

 この指針がどうして適当なのかというと、対外的な信用力を得る上では、第三者が判断する際の明確な基準が必要だからです。

 

■「中小指針」に準拠すると決算書はどう変わるのか

 これまでの決算書は、法人税法や消費税法など、各税法で認められるものを基準として作成されてきましたが、この指針にもとづいて作成すると、「資産や負債」の評価が変わってきます。

 具体的には、@引当金、A棚卸資産、B減価償却などの計上の仕方です。

@引当金 → 原則的に貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金は計上すること。

A棚卸資産 → 不良在庫でも評価損を計上すること。

B減価償却 → 毎期規則的に必ず計上すること(不足していれば特別損失となる)

 

 たとえば、引当金の計上は、税法上の基準に照らし合わせて賞与引当金も退職給付引当金も計上していなくても、計上することになります。減価償却についても、業績が悪くて償却費を計上していない事業年度があった場合は、その分の不足額を損失として計上する必要があります。

 

 このように、「中小指針」に従って決算書を作成すると、結果として赤字になる可能性が出てきます。決算書の内容が悪くなると、金融機関の理解を得られるか懸念されるかもしれませんが、新しく「中小指針」を導入したために出た一過性の赤字であることを事前に説明しておくことが大切です。本業でしっかり営業利益が出ているかどうかの方が、金融機関にとっては重要なことです。

 

 次回は、より具体的に、従来の決算書と「中小指針」に従った決算書の違いについて中身をみていきます。



       

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