【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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会計参与の活用 5従来の決算書を変更する意味 「中小指針」に基づいた決算書は、従来の決算書とは異なります。資産や負債の評価を「中小指針」に基づけば、赤字になる可能性もあります。ですが、会計参与制度を利用するならば、従来の決算書で税務署から是認されているとしても、「中小指針」に則するのが適当であるとされています。これにはどういう意味があるのかみていきます。 ■これまでの決算書 = 税法基準 従来の決算書は、税務上問題ないことを税務調査で是認されることを基準としています。法人税法や所得税法など、各税法をしっかり遵守していれば税務上問題になることはありません。これを税法基準といいます。 そもそも会計は、税務上と会計上では範囲や基準が異なります。会計上は費用計上していても、税務上で否認されるようなケースがあります。税法基準とは、たとえば否認されない限度額まで費用を計上する、という具合に、税法の基準に従って決算書を作成するスタイルです。 ですが、税務上費用計上できないものでも、本来は費用計上する方が妥当な場合もあり得ます。税務基準でいくと、会計の実態が掴みにくくなることもあるのです。 決算書は税務署に対してだけ作成するものではありません。もちろん、申告書が是認されることはとても重要な要素であるのに変わりはありませんが、金融機関や取引先といった他の利害関係者に対する信頼向上の意味でも決算書は重要です。 ■「中小指針」を基にした決算書 「中小指針」による決算書は、税務上よりも会計上の考え方を重視したものです。「中小指針」に基づけば、外部に対する信用力の向上に繋がりますが、それだけでなく内部でも、経営方針などを固める際に、実態に沿った指標になります。 つまり、わかりやすいイメージとしては、税務基準にさらに「中小指針」の基準を盛り込んで、より強固な事業基盤をつくることを目的としています。会計で厳格な基準を形成しておくことで、中小企業の体質を強くしていきたいのです。 その意味で、「中小指針」では、会計参与制度の導入企業だけでなく、中小企業全体の会計処理を示す指針されています。 次回は、もっと掘り下げて、法人税法の規定に沿った決算書と「中小指針」に沿った決算書のちがいについてみていきます。。 |
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