【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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会計参与の活用 7「逆基準性」のジレンマと解消への取組み 現在、本来は会計基準によって確定した決算に基づいて行われるはずの税法の規定(確定決算主義)が、逆に会計基準を縛っている、いわゆる「逆基準性」の状態に陥っています。会計基準と税務基準が乖離しているのが原因です。 そこで「中小指針」では、税務基準に一定の配慮をおきながら、税務基準に縛られない正しい会計が中小企業で行われることを目指しています。 ■「逆基準性」のジレンマ 「逆基準性」の状態では、たとえば、本来は時価評価すべきであるような「その他有価証券」も、法人税法の評価方法に従うと時価評価しなくて良いことになり、これでは帳簿外の資産や負債が発生する要因にもなりかねません。実態から離れた帳簿になってしまうのです。 ところが企業としても、正しく計上するとその分だけ多く税金が発生しまうのがわかっていたら、計上したくはありません。正しい会計を行って逆に損してしまうなら、税法の基準に則した決算書を作る方が賢いことになります。実際、多くの企業では税法基準に従って決算書を作成しているのが現状です。 帳簿上の金額が正しくなければ、正しい評価を行うこともできず、金融機関などの利害関係者にも誤解を与えてしまう可能性があります。「逆基準性」によるジレンマといえます。 ■法人税法の規定に対する「中小指針」の配慮 「中小指針」は、税務と会計の乖離を埋めながらも、中小企業に広く活用される規範となるよう期待されています。そのため、「中小指針」の基準による会計に切り替えるに当たっての費用対効果の観点から、法人税法で規定されている処理の適用も、次の場合は認められています。 (日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員により。) 1. 会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に拠った結果が、経済実態をおおむね適正に表していると認められる場合 2. 会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と重要な差異がないと見込まれる場合 次回からは勘定科目ごとに、どのような評価をするのかみていきます。次回は「棚卸資産」の評価についてです。 |
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