渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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会計参与の活用 9



「中小指針」での「減価償却費」の評価方法

 

 今回は「減価償却費」について、「税務基準」と「中小指針」のちがいについてみていきます。

 ざっくり説明すると、減価償却費の計上については、これまで法人税法の規定に沿って継続的にきちんと計上していれば、なんら変わることはありません。ただし、もし経営状況の関係で償却費に不足がある場合などは、調整する必要が出てきます。

 

 ■「減価償却費」の評価方法のちがい

  これまでの「税務基準」では、法人税法の規定に基づいた償却方法や償却期間などが定められていて、この基準に照らし合わせて償却限度額が定められていました。多くの中小企業では、この法定償却限度額に達するまでの金額をもって償却額を計上することが一般的です。

 一方、「中小指針」によると「固定資産の減価償却は、経営状況により任意に行うことなく、定率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して規則的な償却を行う。ただし、法人税法の規定による償却限度額をもって償却額とすることができる。」と定めています。

 ポイントは、@「毎期継続して」、A「規則的な償却を行う」ことです。これまで償却限度額をもって、継続的に計上していたら、「税務基準」と方法は変わりませんが、もし経営の状態によって、少なめに計上していたら、不足分をすべて計上する必要があります。そうでないと、償却費が関係するP/Lの数字がおかしいだけではなく、B/Sも適正でない可能性があるからです。

 

 ■「減損の計上」

  また、中小指針によれば、「予測できなかった著しい資産価値の下落があった際には、減損額を控除しなければならない。なお、当該減損額は、減損損失として損益計算書の特別損失に計上する。」とありますから、もし固定資産の資産価値が大幅に下がっていた場合は、これを計上しなければなりません。

 もしこれまで、バブル崩壊やリーマンショックのような資産価値が大きく下がるような際に、減損損失を計上してなかった場合は、決算書に多額の含み損があることになります。特に大企業や株式の公開会社などにとっては、これを計上すると大赤字になる可能性もあり、株価にも悪影響を及ぼします。ですが、実態に沿った決算書でなければ、それもそれで市場に悪影響をもたらします。

 利害関係者への影響も配慮して、「中小指針」では適正な会計を求めているのです。

 

 次回は「売掛金」や「貸倒引当金」の計上のちがいについて比較していきます。



       

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