【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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交 際 費 の 税 務 1交際費から除外される飲食費の条件 交際費から除外されるための飲食費の条件は、以下3つのすべてを満たす必要があり ます。 @ 取引先などの接待のための飲食費であること ここでいう「飲食費」とは、役職員間の飲食費を除いたものになります。つまり、あくまでも得意先などの社外の事業関係者への接待にかかった費用が対象であり、車内などで行う懇親会などのいわゆる「社内飲食費」は含まれていません。 また、接待等の費用であっても、移動のためにかかった費用やお土産代など、飲食費でない費用は対象外となります。 「飲食費」…レストランや居酒屋、弁当や出前、ケータリング等の代金も含まれます。 「社内飲食費」…もっぱらその法人の役員・従業員またはこれらの親族の接待等のための飲食費をいいます。 A 一人あたりの金額が5,000円以下であること 交際費から除外されるのは、その飲食費が一人あたり5,000円以下である場合に限られます。一人あたりの金額が5,000円を超えてしまうと、その全額が交際費となります。 具体的な判断方法ですが、飲食費として支出した合計額を、その飲食等に参加した人数で割って算出します。 B 所定の要件を記載した書類を保存していること 交際費から除外されるためには、その飲食に参加した人数や相手先の名前など、所定の要件を記載した書類を保存している必要があります。 なお、社内の懇親会など役員や社員だけの飲食費については、社員の福利厚生を目的とし、通常の飲食に要する費用であって、ほぼ全員が出席しているものであれば福利厚生費、特定の社員のみを対象としている場合は交際費あるいは給与とされます。 @ 福利厚生費となる費用 残業している社員のために、会社が弁当やそばなどの出前をとった、社員の慰安・慰労のために忘年会や暑気払いを行った、創立記念日や落成式などにおいて社員に食事を提供した、など。 A 福利厚生費とならない費用 忘年会・暑気払いの後、特定の社員だけで二次会に行った、視察のため支店に来社した本社の部長を接待した。 |
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