【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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交 際 費 の 税 務 2「一人当たり5,000円以下の飲食費」の注意点 得意先等社外の事業関係者の接待に際して飲食等に要する費用で、一人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食費として支出した合計額をその飲食等に参加した人数で割って算出します。適用にあたっての注意点は以下のようなものがあります。 @ 5,000円以下かどうかの判定は1店舗ごとに計算する 居酒屋で取引先と飲食を行い、その後バーに移動して二次会を行うような場合は1回の接待の支出として居酒屋とバーを合計して参加人数で割って計算するのではなく、それぞれの店舗ごとにその支払額と参加人数をもとに一人当たり5,000円以下かどうかを計算します。 A ゴルフ等に伴う飲食費は交際費から除外できない ゴルフ・観劇・旅行等の催事に伴う飲食等の費用については、たとえ一人当たりの飲食費が5,000円以下であっても、催事にかかわる費用からその飲食部分だけを抜き出して交際費から除外することはできません。 B 5,000円を超えると全額が交際費となる 「一人当たり5,000円」とは、あくまでも交際費から除外できるかどうかを判断する際の基準であり、支払額から5,000円が控除されるわけではありません。 そのため、一人当たりの金額が5,000円を1円でも超えると、その全額が交際費となります。一人当たり4,000円の場合は全額損金算入でき、一人当たり6,000円の場合は全額交際費、損金不算入の適用があるということです。 ここで「一人当たり5,000円」には消費税は含まれるのでしょうか。例えば、消費税抜きで一人当たり5,000円以下になるように注文しても、消費税を含めると5,000円を超えてしまう場合はどうなるのでしょうか? この場合の取扱いは、その法人が行っている消費税の経理処理に準じることいなります。つまり、5,000円を超えているかどうかは税込経理であれば税込で判断し、税抜き経理であれば税抜で判断するということになります。一人当たり5,000円以下の飲食費で考えると税抜処理が有利になるということですね。 |
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