【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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交 際 費 の 税 務 3交際費と隣接費用 交際費とこれに隣接する費用の間違いが多いといわれています。隣接費用には、売上割戻し・販売奨励金・広告宣伝費・福利厚生費・会議費・寄附金・給与など様々ありますが、その費用が交際費になるのか、それとも隣接費用になるのかは、支出の目的・相手先・内容等をよく吟味した上で判断します。 例えば、社員の福利厚生を目的とした懇親会の費用は、通常の飲食に要する金額であってその会に社員全員が参加していれば福利厚生費(損金)となりますが、特定の社員だけの会であれば交際費あるいは給与とみなされます。 目的のほか、特定の相手か、事業に関係する者かなど支出の相手先によっても交際費になるかどうかの判断が分かれます。また、その支出に、接待や贈答といった要素があるかどうかも重要な判断材料になります。 【会議に伴う飲食】 社内の会議や来客との打ち合わせ、商談に関連して茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、税務上、交際費にはなりません。ただし、「会議としての実態を備えているか」、「常識的にみて昼食として提供される程度のものかどうか」等を考慮する必要があります。また、会議等が行われたことを証明するために、議事録等を作成しておくとよいでしょう。 交際費とならない飲食としては、商談・打ち合わせを喫茶店で行ったときのコーヒー代、レストランで昼食(通常の昼食程度)をとりながら打ち合わせをしたときの代金、社内での会議の途中に出した弁当代、などが該当します。 【接待のためのタクシー代】 取引先と商談を終え、接待のために食事をとタクシーで料理屋に移動しましたが、これは交際費でしょうか。社外の人に対する接待にかかった費用は、原則としてすべて交際費になります。ただし、一人当たり5,000円以下の飲食費については交際費から除かれ、損金算入が認められます。よって、タクシー代は接待のために支出する費用で、飲食のような適用はありませんので交際費ということになります。 |
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