【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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交 際 費 の 税 務 4交際費と隣接費用(続き) 【リベート、手数料、販売奨励金】 会社で売り上げが成立したら紹介者に手数料を支払うようにしている場合の、この支払手数料は交際費となるのでしょうか。その取扱いについてですが、通常、紹介などの行為に対するリベートや手数料は交際費となります。ただし、あらかじめ定められた合理的な基準で支払われる手数料などは交際費になりませんので、相手方と手数料について事前に契約書を作成しておくとよいでしょう。 なお、支払った相手方の名前を明らかに出来ないときは、使途秘匿金とされ課税対象となりますので注意してください。 (交際費とならないリベート、手数料等) @ 売上高等を算定基準として得意先に金銭で支払う売上割戻しや販売奨励金 A 製造業者や卸売業者が得意先に対して景品引換券付販売による景品を贈与するための費用(ただし、売上割戻し等と同一基準であること、少額物品(おおむね3,000円以下)の景品であること) B 取引に関する情報提供料、取引の斡旋手数料で、以下の要件を満たす費用 ・あらかじめ契約した内容に基づいていること ・契約によって、役務の提供内容が具体的に明らかになっている(何をしてもらうのかがはっきりしている)こと ・契約に基づいた役務の提供を実際に受けている(契約どおりのことをしてもらっている)こと ・金額が妥当であること C 製造業者や卸売業者が自社またはその特約店等に専属するセールスマンに対して、取引数量または取引金額に応じて交付する報奨金(ただし、外交員報酬に係る所得税の源泉徴収を行うこと) D 上記Cの場合で、専属するセールスマンの慰安のための旅行、観劇等に通常要する費用(源泉徴収が必要) ただし、得意先に対して売上割戻し等を支払う代わりに、旅行・観劇等に招待する場合は交際費となります。 E 相手の名前を明らかに出来ないリベートやお礼(使途秘匿金として40%の追徴課税が行われる) |
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