【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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交 際 費 の 税 務 5交際費と隣接費用(続き) 【リベート、手数料、販売奨励金(続き)】 (交際費となるリベート、手数料等) @ 売上高等を算定基準として得意先に物品を渡す、または旅行に招待するための費 用(金銭に代えて物品を贈る場合は、いわゆる事業用資産または少額物品の贈与であり、かつその交付が売上基準等に該当していれば売上割戻し等になります。事業用資産とは、得意先において商品として販売または資産として使用できるものをいいます。) A 製造業者や卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用(特約店等を旅行や観劇に招待し、併せて新製品の説明、販売会議等を開催した場合は、それが会議としての実体を備えていると認められるときは、会議に通常要する費用は交際費から除かれます。) B 得意先の従業員に支払う取引に関する謝礼等 なお、支払った相手方の名前を明らかにできないときは、使途秘匿金とされ課税対象となりますとご説明しましたが、使途秘匿金に対する追加課税制度についても触れたいと思います。 まず使途秘匿金ですが、企業が相手先を明らかにしない支出をいいます。使途秘匿金は違法・不当な支出につながりやすく、公正な取引を阻害することにもなるので、そのような支出を極力抑えるために政策的に追加課税負担を求めています。 ただし、不特定多数の者との取引で、その取引の性格上、相手方の住所・氏名がわからない場合や、相手方の住所・氏名まで記載しないのが通例となっている支出、災害等によって帳簿書類を紛失した場合などは、使途秘匿金にならないと考えられています。使途秘匿金の税率は40%で、赤字であっても納付しなければなりません。 注意すべきこととしては、費用として処理されているかを問わず、貸付金・仮払金・借入金の返済などの名目で支出されたものも含むこと、帳簿書類に記載された者を通じて、別の者に金銭等が渡っていると考えられる場合などでは、その実質で判断されること、支出した相手の氏名等は税務当局の質問検査の対象となること、などがあげられます。 |
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