渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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(渋谷インフォスタワー向い)                       
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 [出口:西口]
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交 際 費 の 税 務 6



旅行の費用

 

今回は、旅費や旅行先での飲食代について、事例ごとにどんな費用になるのかみていきます。使用目的や金額、頻度の程度によって、科目が変わるものもあります。詳しくは、措置法の61条の4や措置法61条の4の基本通達の中に、要件が記載されているので、参考にしてみてください。

 

1. 社員旅行に関する費用

@     慰安目的で大半の自社社員が参加した社員旅行の費用

 → 福利厚生費

A     慰安目的であったが特別に豪華な旅行の費用

 → 交際費or給与

B     特定の社員のみが参加した社員旅行の費用

 → 交際費or給与

C     社員旅行に参加できなかった社員に金品を支給した

 → 給与

D     海外での宿泊が4日以内かつ常識的な金額の社員旅行の費用

 → 福利厚生費

 

 

2. 得意先との旅行

@     得意先を接待目的で招待した費用

 → 交際費

A     得意先を販売奨励金や売上の割戻として招待した費用

 → 交際費

B     得意先の接待旅行に同行した自社社員の旅費や宿泊費用

 → 交際費

C     社員旅行に下請業者が参加した際の費用

 → 福利厚生費等

※自社の業務を継続的に請け負っている下請企業の従業員で専属的あること

D     特約店などを招待して商品や販売等の説明会といった研修旅行

 → 販売促進費等

※説明会や研修の終了後、コンパニオン付きの宴会やカラオケを行った際の費用等

 → 交際費

 

3. 一般消費者を招待する旅行

@     一般消費者を抽選で旅行に招待した費用

 → 広告宣伝費

A     一般消費者を自社工場などに招待して製品の試飲や試食等に掛かった費用

 → 広告宣伝費

 

このように、似たような飲食費用や旅費なども、誰とどんな目的で使うかによって、科目も大きく違ってきます。常識の範囲内ではない費用であれば、同じ社員旅行でも、交際費や給与となってしまうなど、不正のおきやすい交際費の取り決めはとても複雑です。

 

次回は、お歳暮やタオルといった贈答品や試供品を扱う場合など、法人で贈答費用を計上する際に、広告宣伝費となるのか、交際費とのちがいに着目しながらみていきます。

 



       

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