渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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交 際 費 の 税 務 7



広告宣伝費や贈答品にかかる費用

 

今回は、営業回りで配るタオルやカレンダーなど、実務でよくみかける事例ごとに、どのような費用が交際費となるのかみていきます。物品を配る場合に、広告宣伝費や贈答品を中心に、ちがいを探ります。詳しくは、措置法の61条の4項や措置法61条の4項の基本通達の中に、要件が記載されているので、参考にしてみてください。

 

1. 贈答品の取り扱い

贈答品は、一般にお中元やお歳暮などで贈るものは交際費となります。ただし、広告宣伝を目的とするものは、広告宣伝費とすることができるものがあります。

たとえば、取引先に対して、タオル、手ぬぐい、カレンダー、手帳などの贈答品を、常識的な価格なもので配る場合には、広告宣伝を目的とするものであれば、交際費ではなく広告宣伝費として計上することができます。ただし、社名が入っていないような、広告効果が期待できない特注品などは交際費にあたるものとされます。

また、得意先に贈ったものが、得意先が営業目的で使える車やショーケースといった固定資産や、得意先で販売するこができるような商品である場合は、交際費とはなりません。

 

2. 広告宣伝費となる費用

措置法61条の4項では、それ以外でも、以下のようなものは広告宣伝費として計上することができると定めています。カギとなるのは、不特定多数に対する販売促進のための費用です。

@製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して行う、金品の贈与、旅行や観劇への招待費用

A製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して行う、金品を引換えることを条件とした、販売に伴う金品の贈与費用

B製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して行う、製品や商品に関してのアンケートやモニタリングの依頼のためにかかる費用

C小売業者が、一般消費者に対して行う、景品を贈るためにかかる費用

D一般消費者や見学者に対して行う、製品や商品の試食や試飲にかかる費用

E得意先に対して行う、見本品や試供品を提供するためにかかる費用

 

このように贈答品は、目的や相手によって、広告宣伝費や贈答品費なのか交際費なのか、判断が複雑で多様です。常識の範囲内の金額であることや、不特定多数の人への宣伝広告する性質があるかどうかで判断することがポイントになります。

 

次回は、会社として入会している、入会金や会員費用が交際費となるか、事例に応じてご紹介していきます。

 



       

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