渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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交 際 費 の 税 務 8



入会金や年会費

 

事業を行っていると、さまざまな団体や会員制度に入会することがあります。今回は、そこで発生する入会金や年会費に着目して、交際費になるものとならないものの違いを見ていきます。詳しくは、措置法の61条の4項や同項の基本通達の中に、要件が記載されているので、参考にしてみてください。

 

1. ポイント

結論から先にいうと、入会金や会費については、「会社の事業」と関係あるかどうかで、交際費となるか、経費になるか決まっていきます。事業には関係があっても、特定の役員や使用人に使うものは給与とするなど、内容によっても処理が変わるので注意が必要です。

 

2. ゴルフクラブ会員の費用

ゴルフクラブ会員での費用について見ていきます。

「入会金」は資産計上しなければなりません。

ただし、法人会員で名義人である特定の役員や使用人が、事業と関係なく利用する場合は、その利用者に対する給与となります。個人会員として入会した場合も同様、その利用者に対する給与となります。

資産計上した入会金は、償却はできませんが、脱退しても入会金が返還されない場合は、返還されない部分の額が損金に算入されます。

「年会費」やロッカー代等の費用は、「入会金」を資産計上した場合は「交際費」に、「入会金」を「給与」として計上した場合は「給与」となります。

 

2. ライオンズクラブやロータリークラブの会費

社交や親睦を目的とした会費や参加費用は、交際費とするのが原則です。

したがって、法人が費用を負担する場合、「入会金」や「経常的にかかる費用」は交際費、「それ以外の経費」は、会員となっている特定の役員や使用人が負担すべきものは「給与」、負担すべきでないものは「交際費」や「寄付金」として計上します。

 

3. 同業者団体・組織等の会費

同業者団体の会費は、内容が「会社業務」に関係あるかどうかで、計上の仕方が変わります。

「通常かかる会費」は任意の科目で経費となりますが、その中で「旅費の積み立て分」が含まれている場合は、その部分は交際費となります。目的が懇親・親睦のみの場合の費用や、旅行費用のための特別な会費も交際費となります。ただし、懇親費用ではあっても業務運営のために通常要する金額の費用であれば、任意の科目で経費とすることができます。

 

このように年会費や会費は、交際費か経費や資産計上となるか、細かい決まりがありますが、「会社事業」に関係がある費用かどうかで判断すれば、間違えずに経理できるポイントになります。

 

次回は、会社として支払う冠婚葬祭の費用や寄付金と交際費の関係を、事例に応じてご紹介していきます。

 



       

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