渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
渋谷の税理士事務所
TOPページ


税理士から社長への
質問状


渋谷のオフィス紹介
&お問合せ


所長税理士略歴

著書・ビデオの紹介

顧問料について

仕事の
具体的な進め方


当会計事務所に
関心を持たれた方へ


生命保険の
正しい加入の仕方


税理士事務所
グループ概要


クライアント対談

税務相談室

印紙税相談室

官公庁の窓口

当税理士事務所の
求人案内


生前相続対策

飛耳長目
(税理士読書日記)


飛耳長目
(バックナンバー)


企業再生についての
ご相談


コ  ラ  ム

不動産管理会社とは

経営者のための
お役立ち情報


租税判例研究

スピーチ集
(経営のヒント)


渋谷の名所
渋谷の観光スポット







                                                                 渋谷の会計事務所                       中 川  尚 税理士事務所                       東京税理士会渋谷支部所属                       東京都渋谷区桜丘町13-11                              的場ビル2F                         TEL 03-3462-6595
   
(渋谷インフォスタワー向い)                       
                                             JR線渋谷駅 徒歩5分
  [出口:西口]
                      東急東横線渋谷駅 徒歩7
 [出口:西口]
                      井の頭線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:マークシティ正面口]
                      半蔵門線線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:ハチ公口]
                      銀座線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:西口]
                      副都心線渋谷駅 徒歩10分
 [出口:14番]
                      東急トランセ(バス)代官山線 渋谷インフォスタワー下車0分
                      

交 際 費 の 税 務 9



冠婚葬祭費用や寄付金

 

今回は、冠婚葬祭などにおける祝い金、見舞金、香典、慶弔見舞金における税務と、寄付金と交際費のちがいについて、判断基準を中心にみていきます。詳しくは、措置法の61条の4項や同項の基本通達の中に、要件が記載されているので、参考にしてみてください。

 

1. 冠婚葬祭における交際費の判断

基本的には、得意先や仕入先の冠婚葬祭に対する慶弔見舞金等を法人から支出した場合は交際費になります。ただし、注意点として、災害や事故の際に、「被災前の取引関係の維持」、「回復」を目的として、取引先に対して行った災害見舞金は交際費にする必要はありません。

一方、従業員に対する慶弔見舞金などは、社会常識の範囲内の額であれば福利厚生費となります。これには元従業員や特約店のセールスマン、専属の自社の勤務医なども含まれます。社会常識の範囲内の金額といっても、社員間で不平等にならないよう社内規定で基準を設定しておくことが望ましいでしょう。

[交際費にしなくてよいもの(まとめ)]

○従業員(元従業員、特約店のセールスマン等も含む)に対する慶弔見舞金 → 福利厚生費

○専属の下請業者の従業員やガードマン等に対する慶弔見舞金 → 任意の科目(雑費)

○被災した取引先に対する「売掛債権の免除」「災害見舞金」(復旧支援目的のもの)

○不特定または多数の被災者に対する「自社商品の提供」(救済目的)

 

2. 寄附金と交際費の判断

さまざまな団体への協賛金等の取り扱いは、会社の事業に関係あるかどうかで決まっていきます。原則としては、事業に関係のある得意先への寄付は「交際費」となります。逆に、事業に関係のないものに対する金銭等の贈与をすると「寄付金」となります。また、事業に関係のある相手でも、下請会社や子会社への、経営支援目的の金銭等の贈与や債務の引受は、「交際費」ではなく、「寄付金」とみなされることもあります。社会事業団体や政治団体に対する拠出金や、神社やお寺での祭礼のための寄贈金も、「寄付金」となります。

[「寄付金」となる基準]

○支出またはその他の行為が、任意にされたものであるもの。

○支出に対して、対価の受領やサービスの提供を伴っていないもの。

○その寄付行為によって、相手先に経済的な与えるもの

○その財産的給付が、直接事業に関連していないこと

 

次回は、これまでご紹介した内容をまとめて、実務でのルールづくりについてみていきます。

 



       

                 渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分)  03-3462-6595

Copyright(C)2004 HISASHI-NAKAGAWA All Rights Reserved.