渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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中小企業の内部統制 8



 日本版SOX法が中小企業に与える影響A

 

 日本版SOX法の中小企業への影響は、上場企業との関係次第で変わります。前回は、上場企業の子会社や関連会社、つまりグループ会社である中小企業への影響をみてきましたが、今回は上場企業の下請会社である中小企業で「内部統制」について考えておくことをみていきます。

 

■上場企業の下請会社への影響

 日本版SOX法の対象になるのは、すべての上場企業です。これに加え、会社法でも、「大会社」には「内部統制」の構築を義務付けています。「大会社」とは、「資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社」とされています。

 もし自社が、上場企業や大会社の「下請会社」であった場合、自社自身は「内部統制」の作成や報告は義務付けられてはいなくても、上場企業の「内部統制」の体制によって、報告や説明責任を求められることが考えられます。例えば、製造メーカーであれば扱っている製品や部品の管理体制や、品質や仕様などに関する報告を提出するよう、下請会社にお願いするケースなどが想定できます。

 これは、過去にあった食品偽装問題など見ればわかりますが、たとえ下請会社に原因があったとしても、製造したブランド名や販売元が上場企業であれば、下請会社だけが責任を取っても済まなくなります。「下請会社がやったことなので、何も知りません」と言い逃れしても、世間からは許されない方が普通でしょう。

 

 その流れを受けて、食品の衛生情報管理システムといった「内部統制」の整備を行った大手のコンビニエンスストア会社もあります。具体的には、店頭販売している弁当やお惣菜といった食品に関して、下請けする会社をはじめ一次納入者に対して、成分や品質を証明する情報を提出するよう求めています。自社のシステムを取引先にも求めているのです。

 下請けする会社にとっては負担ですが、このシステムのおかげで商品の安全性や衛生面での不祥事を未然に防ぎ、消費者にとっても信頼性があり、リスク回避としての「内部統制」が機能しています。

 

 このように、「内部統制」は大企業だけが考えるテーマではなく、下請企業や取引先の中小企業にも身近なテーマだと考えていく方がいいでしょう。

 

 次回は、その他の上場企業との取引がないその他の中小企業への日本SOX法の影響について考えます。



       

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