【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 1「年金改正 その1」 平成24年には、年金に関する法律が4つ成立しました。その中から主だったものを見ていきます。 ●平成27年10月1日以降、年金の受給資格期間が、現在の25年から10年に短縮されます。 今までは保険料を納付した期間や被保険者であった期間の合計が25年(300月)に達すると、年金の受給権を得られたのですが、将来の無年金者の発生を抑制するため、受給資格期間が10年(120月)に短縮されました。 これを受けて、現在受給資格期間が25年に満たないため無年金となっている高齢者でも、平成27年10月1日以降において受給資格期間が10年以上となる場合は、年金を受けることができるようになります。 また、平成27年10月1日以降、家族全員が住民税の非課税である等の、所得が一定の基準未満の老齢基礎年金の受給者に対して、老齢年金生活者支援給付金が支給されます。この支給額は保険料納付済期間及び保険料免除期間を計算基礎として計算されます。 前述の制度と関連して、平成24年10月から3年間の期間限定で、国民年金保険料の未納分を過去10年間分について後納できるようになりました。よってこの制度を利用すれば、現在受給資格期間を満たせない人でも、平成27年9月30日までになんとか頑張って10年(120月)分の保険料を後納すれば、平成27年10月1日以降受給資格期間を満たすことができ、無年金となる事態を避けることができます。 ただし、保険料を後納するには、利息相当分が加算されること、そして年金事務所で申し込み手続きの後審査を受ける必要があり、審査を通過した場合に後納制度を利用することができます。また、その審査に時間を要するため、早目に申込みをすることに注意が必要です。 |
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