【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 10「雇用保険(基本手当)との調整 その2」 そこで、この問題を解消するため、事後精算という仕組みを設けています。 (基本手当の支給対象日数)÷30(1未満切上)で算出した数(月数)が、年金の支給停止月数より少ない場合は、その差となる月数の年金の支給停止が解除され、約3ヶ月後に年金が支給されます。 また、基本手当の支給対象日数には、当初年金の支給停止の対象となる期間に組み込まれた、7日の待機期間や自己都合退職による給付制限期間は含まれません。これは、とりあえず先に年金を支給停止にしておいて、基本手当の受給が終了した後、確定した基本手当の受給日数に見合った部分以外の年金の支給を解除する流れとなっているといえます。 平成10年の改正前までは、厚生年金と基本手当の両方を受給することができ、働いて得る給与額よりも社会保障から得る受給額の方が高額となり、再就職への意欲が無くなるという側面があり、また、職業生活を終えた人を対象に支給する年金と、職に就こうとする求職中の人を対象に支給する基本手当を同時に支給することの矛盾等から、この調整規定が設けられました。 雇用保険の被保険者であった期間や離職前の給与額により、基本手当の受給額は異なるため、基本手当と年金のどちらを取った方が有利なのか、ハローワークや年金事務所で確認をされた方がいいと思います。また調整の対象となるのは、特別支給の老齢厚生年金であるため、国民年金の基礎年金を繰上受給しても、基礎年金は調整の対象とはなりません。そして、基本手当を受給中に65歳以上となった場合は、65歳以上に対応する部分は年金の支給停止はされず、年金と基本手当の両方を受給することができます。 |
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