【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 11「雇用保険(高年齢雇用継続給付)との調整 その1」 雇用保険には、60歳以降の給与の低下分を一定の割合で補填する、高年齢雇用継続給付という制度があります。この給付を受ける場合も、年金の調整の対象となります。しかも在職老齢年金の制度により年金が減額支給となっている場合は、それに加えてさらに年金が減額されることになります。 雇用保険の高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。 高年齢雇用継続給付を受給するには、次の4つの条件を満たす必要があります。 @60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者。 A被保険者であった期間が5年以上あること。 B60歳以後の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下したこと。 C高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達後も継続して雇用されている被保険者を対象として、60歳に到達した月から65歳に到達する月までの期間、60歳時点の賃金と比較した賃金の低下率に応じて支給されます。支給額は次の区分に応じて算出された金額となります。 @賃金低下率61%以下の場合 賃金額×15% A賃金低下率61%を超え75%未満の場合 一定の算式により、賃金額に15%から0%の間の割合を乗じます。 B賃金低下率75%以上等の場合 支給なし 高年齢再就職給付金は、基本手当を受給した後、60歳以後に安定した職に再就職をして雇用保険の被保険者となり、再就職後の賃金が、基本手当の基礎となった賃金日額×30で得た金額の75%未満となった場合に支給されます。支給の基となる賃金低下率や支給額の算定の仕方は、高年齢雇用継続基本給付金と同じです。ただ支給期間は限られており、 @再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合は、2年間。 A同様に100日以上200日未満の場合は、1年間。 ただし、その期間が経過するまでの間に65歳になったときは、65歳になった月で終了となります。 このように高年齢雇用継続給付は、継続して働き続けている人だけではなく、離職して基本手当を受給している人でも条件を満たせば、受給することができます。 |
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