【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 12「雇用保険(高年齢雇用継続給付)との調整 その2」 さて、雇用保険の説明が長くなりましたが、本題は年金と高年齢雇用継続給付の併給調整の話でした。対象となるのは、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受けられる人が、同時に高年齢雇用継続給付を受けられる場合です。年金の支給調整の仕組みは、前述した雇用保険の高年齢雇用継続給付の仕組みと原則同じです。異なる点は、高年齢雇用継続給付では60歳時点の賃金と60歳以後の賃金の低下を比較しますが、老齢厚生年金の併給調整では、60歳時点の賃金と60歳以後の標準報酬月額の低下を比較します。 年金の支給停止額は、次の区分に応じて算出された金額となります。 @標準報酬月額が60歳時賃金の61%以下の場合 標準報酬月額×6% A標準報酬月額が60歳時賃金の61%を超え75%未満の場合 一定の算式により、標準報酬月額に6%から0%の間の割合を乗じます。 B標準報酬月額が60歳時賃金の75%以上等の場合 支給停止なし なお、雇用保険の高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらも受給できる場合は、併給はできないため、いずれか一つを本人が選択受給することになります。高年齢再就職給付金を選択した場合は、条件に該当すれば前述の年金の支給停止を受けますが、再就職手当を選択した場合は、年金の支給停止は受けません。ハローワークや年金事務所で受給額等を確認してから選択を決めるのがいいと思います。 また、65歳以上の雇用保険の高年齢継続被保険者が失業の状態にある場合に受給する高年齢求職者給付金については、厚生年金の併給調整を受けません。 給与の低下分を補う高年齢雇用継続給付に対しても年金の支給調整が入るのは、なかなか厳しいと感じてしまいますが、基本手当受給に対する老齢厚生年金の支給停止とのバランス等を考えると、いたしかたないというところなのでしょうか。 |
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