【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 13「国民年金(概略・被保険者)」 日本では、国民皆年金制度をとっているため、日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に強制加入しています。いや、私は厚生年金に加入していて、国民年金には加入していない−と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、厚生年金の被保険者ということは、同時に国民年金の被保険者になっているのです。いわゆるサラリーマンの妻も同じです。 国民年金の被保険者は3通りに分かれます。 @第一号被保険者 第二号被保険者及び第三号被保険者以外の人です。自営業やフリーター、大学生等が該当します。 A第二号被保険者 厚生年金や共済組合の被保険者です。サラリーマンや公務員が該当します。 B第三号被保険者 第二号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の人です。いわゆるサラリーマンの妻が該当します。 他に任意加入被保険者というのもあり、上記以外の人で、年金の受給資格を得るため、若しくは年金を満額に近づけるため、又は海外在住であるため国民年金に加入する人です。 国民年金の保険料負担はどうなっているのでしょうか。 第一号被保険者及び任意加入被保険者は、本人が直接国民年金の保険料を納付します。 第二号被保険者及び第三号被保険者は、本人が直接国民年金の保険料を納付しないので、国民年金の被保険者でもあることが分かりにくいです。第二号被保険者は厚生年金(以下便宜上、厚生年金と表記させていただきます。)の保険料を納付します。保険料を受領した厚生年金保険は、国民年金に対し、とりまとめた保険料のうち一定の金額を、基礎年金拠出金として支出しています。第三号被保険者が負担すべき基礎年金拠出金は、第二号被保険者の負担した厚生年金保険料から支出されています。厚生年金の制度母体が基礎年金拠出金を負担しているため、厚生年金の被保険者及びサラリーマンの妻は国民年金の被保険者となり、将来基礎年金を受給できることになります。厚生年金の被保険者は、厚生年金保険料負担に対して厚生年金の受給も受けることになるため、日本の年金制度は、国民年金の受給を建物の1階部分に例え、厚生年金の受給を2階部分に例えて、2階建てと言われます。 |
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