【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 14「国民年金 保険料納付(法定免除)」 第一号被保険者は、本人が直接国民年金の保険料を納付します(世帯主や配偶者に連帯納付の義務があります。)。いくら国民年金が強制加入であり、保険料納付義務があるとはいえ、個人個人諸事情があり、経済的理由などから納付したくても納付できない人もいます。そのため、国民年金では保険料納付に関し、いくつかの制度を設けています。 まず法定免除という制度があります。次の3つのいずれかに該当する人は、国民年金保険料の納付義務がありません。 @生活保護の生活扶助を受けている場合。 生活保護は住宅扶助や出産扶助など、内容によって給付の種類が分かれており、食費や被服費等の生活に要する費用に対して支給されるのが生活扶助です。 A障害基礎年金又は厚生年金等の被用者年金を受給している場合 Bハンセン病療養所等で療養している場合 法律で「納付することを要しない」と書かれているので納付義務がないことは明らかなのですが、だからといって国が該当者を見つけ出して免除にしてくれるわけではなく、自分で届出書を市区町村へ提出しなければ法定免除が適用されません。 また、法定免除であった被保険者期間は保険料を負担していないため、この期間に対応する老齢基礎年金の受給額は2分の1(平成21年3月までは3分の1)となります。これは老齢基礎年金の国庫負担が2分の1(平成21年3月までは3分の1)であるため、税金でまかなわれる分だけが支給されることになります。いや私は年金受給額を増やしたい、満額にしたいという方は、法定免除制度を受けないか、又は追納制度を利用することができます。 |
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