【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 16「国民年金 保険料納付(猶予)」 3つ目は、若年者納付猶予制度です。若年者納付猶予制度は、20歳以上30歳未満の人で、本人と配偶者の前年の所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下である場合に、申請することにより保険料の納付を猶予してもらう(待ってもらう)制度で、平成27年6月までの時限措置です。全額免除と似てるじゃないと思われたかもしれませんが、2点違いがあり、1点目は世帯全体での所得判定ではないため、実家住まいのフリーター等が制度利用できます。2点目は、全額免除であった被保険者期間は老齢基礎年金の国庫負担分である2分の1を受給できましたが、この若年者納付猶予制度は国庫負担分も受給できないという、免除期間は年金受給額には全く反映されない点です。仮に実家住まいのフリーターが制度利用した場合、親に保険料負担をしてもらわなくてすむことにはなりますが、将来受給する年金額が追納しない限り減額となってしまうため、フリーターと一言で言っても様々な状況があるとは思いますが、自分で稼ぐ気になってくれるのか、どうなんでしょうか。 「国民年金 保険料納付(学生納付特例)」 4つ目は、学生納付特例制度です。学生納付特例制度と若年者納付猶予制度は、骨組みが同じといいますか構造が似ています。学生納付特例制度は、学生本人の所得が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等以下である場合に、申請することにより在学中の保険料の納付を猶予して(待って)もらえます。特徴としては、所得の判定において家族の所得は問われない点と、若年者納付猶予制度と同様に、学生納付特例制度を受けた被保険者期間は年金受給額に全く反映されない点です。猶予制度も学生納付特例制度も、今は所得が少ないので納付を待ってさしあげますが、長い人生において、まだなんとかなる可能性のある若いうちに収入の基盤を築いてくださいね、という制度といえます。 上記の他に、失業による保険料の申請免除又は猶予、DV被害者の申請免除の制度があります。 |
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