【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 17「国民年金 保険料納付(追納)」 国民年金の老齢基礎年金は、原則25年間(300月)以上保険料を納付したという受給資格期間を満たした人に対して給付されます。このうち20歳から60歳までの40年間(480月)保険料を納付した人は満額の老齢基礎年金を受給できます。結局保険料免除期間や納付猶予期間は、最低25年という受給資格期間には算入されますが、実際に保険料を負担していないため、老齢基礎年金の計算の基礎となる期間には算入されず、年金受給額には反映されません。もらえる年金額が減ってしまう結果となります。後で経済状況が好転したり、将来の年金受給額を増やしたい場合は、追納という制度があります。 追納は年金事務所で追納の申込みをし、厚生労働大臣の承認を受け、交付される納付書により納付することになります。追納は過去10年前までの期間に限り納付することができ、納付期日の古い順に納付します。また、免除若しくは猶予を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金が加算されます。 「国民年金 保険料納付(後納)」 追納は、法定免除や申請免除、猶予、学生の納付特例を受けた期間に対して、過去10年間さかのぼって行うことができます。申請をせず、ただ保険料を納付しなかった、若しくは納付を忘れていた期間に対して追納をすることはできません。こちらのケースは過去2年間さかのぼって納付することしかできません・・・と昔ならば言ったところですが、法改正により平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り過去10年間さかのぼって納付することができる、後納制度ができました。よって平成27年9月までは、未納の理由を問わず過去10年間さかのぼって保険料を納付することができます。 それなら、後から同じように保険料を納付することができるのなら、わざわざ事前に時間や手間の掛かるめんどくさい申請なんかしなくていいじゃないと言われそうですが、実は大きな違いがあるのです。 国民年金には老齢を給付事由とする老齢基礎年金の他に、事故や病気による障害を給付事由とする障害基礎年金、死亡を給付事由とする遺族基礎年金があります。これらの障害基礎年金及び遺族基礎年金を受給するためには、初診日若しくは死亡日の前々月までの年金の加入期間の3分の2以上が保険料納付済期間若しくは免除・猶予期間であること、又は初診日若しくは死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。もし申請をせずに保険料を納付していないときに不慮の事故に巻き込まれても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができません。本人もさることながら、周りの家族にも多大な迷惑を掛けてしまいます。自分だけは大丈夫とたかをくくらず、保険料を納付できない条件に該当する場合は、手間をいとわず必ず申請することをお勧めします。 |
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