【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 18「国民年金 保険料納付(前納)」 追納や後納制度の対局にあるのが、前納制度です。毎月の保険料を滞納することなく納付する経済力のある方は、前納制度を利用する方がおトクです。前納とは、保険料の納付期限前に納付するかわりに保険料の減額割引を受けられる制度です。1ヶ月分、6ヶ月分又は1年分を一括して納付します。納付方法は口座振替と現金納付の2通りあり、(1ヶ月分は口座振替のみ)現金納付より口座振替を選択した方が、割引額がおトクになっています。約18万円の資金を用意できるのであれば、1年分の口座振替を利用するのが最も割引率が高いです。ただ、口座振替は事前に金融機関又は年金事務所で2月末日までに申し込み手続きをすることが必要であり、引落し日に残高不足の場合は普通納付に切り替えられるため注意が必要です。一方、まとまった資金は無いが、毎月納付することならできるという場合は、口座振替にすれば、1月50円おトクになります。そして改正により、平成26年4月から2年分の前納コースが新たに設けられます(口座振替のみ)。2年前納にすると15,000円弱おトクになりますが、約350,000円の資金を用意しなくてはなりません。 前納した保険料は、該当月が経過したときに、保険料納付済期間としてカウントされます。また、前納をした後で会社に就職をしたり、結婚をしたりして、直接の保険料納付義務の無い第2号被保険者又は第三号被保険者に該当することとなった場合は、その対応する期間の保険料が戻ってきます。よって保険料の納め過ぎとなる心配はしなくても大丈夫です。 国民年金の保険料は、所得の多少にかかわらず、第一号被保険者に該当する人は同一の金額の保険料を納付しなければならないため、免除、猶予、学生納付特例、追納、後納、前納の各種制度が設けられています。ただ、最近できた保険料後納制度や、2年前納制度は、少しでも保険料納付者を増やしたい、保険料納付割合を高めたいという国の姿勢がよく表れおり、以前の納付しない方が悪い、納付義務を果たさない方が悪いという方針から随分変わってきたなという印象を受けます。 |
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