渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
渋谷の税理士事務所
TOPページ


税理士から社長への
質問状


渋谷のオフィス紹介
&お問合せ


所長税理士略歴

著書・ビデオの紹介

顧問料について

仕事の
具体的な進め方


当会計事務所に
関心を持たれた方へ


生命保険の
正しい加入の仕方


税理士事務所
グループ概要


クライアント対談

税務相談室

印紙税相談室

官公庁の窓口

当税理士事務所の
求人案内


生前相続対策

飛耳長目
(税理士読書日記)


飛耳長目
(バックナンバー)


企業再生についての
ご相談


コ  ラ  ム

不動産管理会社とは

経営者のための
お役立ち情報


租税判例研究

スピーチ集
(経営のヒント)


渋谷の名所
渋谷の観光スポット







                                                                 渋谷の会計事務所                       中 川  尚 税理士事務所                       東京税理士会渋谷支部所属                       東京都渋谷区桜丘町13-11                              的場ビル2F                         TEL 03-3462-6595
   
(渋谷インフォスタワー向い)                       
                                             JR線渋谷駅 徒歩5分
  [出口:西口]
                      東急東横線渋谷駅 徒歩7
 [出口:西口]
                      井の頭線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:マークシティ正面口]
                      半蔵門線線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:ハチ公口]
                      銀座線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:西口]
                      副都心線渋谷駅 徒歩10分
 [出口:14番]
                      東急トランセ(バス)代官山線 渋谷インフォスタワー下車0分
                      

年金 19



「国民年金 (老齢基礎年金の繰上げ)」

 

 国民年金は、原則20歳から60歳まで保険料を納付し、65歳になると老齢基礎年金を受給することができます。ですが、請求をすれば60歳から65歳未満の間も年金を繰上げて受給することができます。

 繰上げの方法には、全部繰上げと一部繰上げがあります。

 一部繰上げは、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれの男性及び昭和21年4月2日から昭和29年4月1日生まれの女性で、厚生年金の特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給できる人が利用できます。定額部分は従来は60歳から受給できたのですが、この期間の生年月日の方は、定額部分の支給開始年齢が順次引き上げられていて、60歳から支給開始年齢までの間の定額部分が支給されない期間を、老齢基礎年金の一部を繰上げて受給することによって穴埋めしようという制度です。一部繰上げを選択できる人は、全部繰上げを選択することもできますが、全部繰上げにすると定額部分が支給停止となるため、一部繰上げにした方が有利です。

 

 老齢厚生年金の繰上げ受給は、本来ならば65歳から受給する年金を前倒しで受給するため、ペナルティとして前倒しする期間に応じて、一月当たり0.5%減額されます。そして死ぬまでその減額された年金を受給し続けることになります。受給開始を64歳とした場合は、0.5%×12月=6%減額され、60歳とした場合は0.5%×12月×5年=30%減額されます。一度繰上げ請求をしたら取消したり、変更することはできません。他にも不利となる条件があり、障害に関しては障害基礎年金を請求することができなくなったり、配偶者の死亡に関しては、寡婦年金を受給することができず、既に受給中の場合でも受給権が無くなります。また遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳までは遺族厚生年金と併給することができず、遺族厚生年金と減額された老齢基礎年金のいずれかを選択受給することになります。

 



       

                 渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分)  03-3462-6595

Copyright(C)2004 HISASHI-NAKAGAWA All Rights Reserved.