【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 2「年金改正 その2」 ●基礎年金の国庫負担率1/2を恒久化する年度が平成26年度となりました。随分前から、基礎年金の国庫負担率を1/2にするための安定的な財源の確保が求められていましたが、平成26年4月から、消費税率が8%に引き上げられることにより得られる税収を、国庫負担1/2の維持に充てるそうです。 ちなみに平成24年度及び平成25年度は、消費税増税による収入を償還財源とする、年金特例公債(つなぎ国債)の発行により、国庫負担率1/2を支えています。 ●平成26年4月1日以降、遺族基礎年金が父子家庭にも支給されることになります。今までの支給対象は、子のある妻(母子家庭)でしたが、生活に困窮する父子家庭も増えてきたため、子のある配偶者が支給対象とされました。 ちなみに上記2つの改正と、受給資格期間10年への短縮は、消費税改正による税収が充てられることになっています。 ●産前産後休業期間中の保険料が免除され、又、育児等を理由に報酬が引き下げられた場合は、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されます。 通常は産前産後休業(産前6週間及び産後8週間のうち休業した期間)の後、育児休業に入ります。今まで育児休業期間中につき認められていた保険料の免除制度と標準報酬月額の改定の規定が、産前産後休業にも適用されることとなります。今まで適用されてこなかったことの方が、正直驚きです。 また、今回免除の対象となっているのは、厚生年金保険、健康保険の被用者保険であり、国民年金の第1号被保険者に対する産前産後の期間に係る保険料の免除については、まだ検討中です。 |
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