【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 20「国民年金 (老齢基礎年金の繰下げ)」 老齢基礎年金の繰上げとは反対に位置するものとして、老齢基礎年金の繰下げ制度があります。これは本来なら65歳から受給できる老齢基礎年金を65歳から受給せずに、時期を遅らせて受給する制度です。繰下げ制度には、繰上げ制度のように一部を繰下げるという方法はありません。全部を月単位で最高5年の70歳まで繰下げることができます。 老齢基礎年金の繰下げ受給は、本来ならば65歳から受給する年金を据え置いてから受給するため、据え置き期間に応じて一月当たり0.7%受給額が増額され、繰上げ受給同様に、死ぬまで増額された年金額が変わることはありません。受給開始を66歳とした場合は、0.7%×12月=8.4%増額され、70歳とした場合は、0.7%×60月(12月×5年)=42.0%増額されます。一度繰下げ請求をしたら取消したり、変更することはできません。 繰下げ受給は繰上げ受給のように、65歳受給と比較して不利となる条件は設定されていませんが、据え置けばなんでもかんでも増額されるわけではなく、気を付けるべき点がいくつかあります。 そもそもの仕組みは、65歳から66歳まで1年間待機期間を経過した後で繰下げ請求をすることができるようになっています。65歳を過ぎてから老齢基礎年金の受給権を得た場合は、受給権を得てから1年間待機した後に繰下げ請求をすることができます。この1年間の待機期間の間に遺族基礎年金や障害基礎年金等の他の年金の受給権がある場合は、繰下げの請求をすることができません。また、66歳を過ぎてからこうした他の年金の受給権を得た場合は、その時点で繰下げ受給の増額率が固定されてしまいます。 それから、70歳を超えても増額率は42.0%が上限で、これ以上増えることはありません。その上、時効によりもらえなくなる年金が発生してしまうため、70歳の誕生月に必ず裁定請求の手続きをとらないと、逆に損をすることになってしまいます。 |
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