渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
渋谷の税理士事務所
TOPページ


税理士から社長への
質問状


渋谷のオフィス紹介
&お問合せ


所長税理士略歴

著書・ビデオの紹介

顧問料について

仕事の
具体的な進め方


当会計事務所に
関心を持たれた方へ


生命保険の
正しい加入の仕方


税理士事務所
グループ概要


クライアント対談

税務相談室

印紙税相談室

官公庁の窓口

当税理士事務所の
求人案内


生前相続対策

飛耳長目
(税理士読書日記)


飛耳長目
(バックナンバー)


企業再生についての
ご相談


コ  ラ  ム

不動産管理会社とは

経営者のための
お役立ち情報


租税判例研究

スピーチ集
(経営のヒント)


渋谷の名所
渋谷の観光スポット







                                                                 渋谷の会計事務所                       中 川  尚 税理士事務所                       東京税理士会渋谷支部所属                       東京都渋谷区桜丘町13-11                              的場ビル2F                         TEL 03-3462-6595
   
(渋谷インフォスタワー向い)                       
                                             JR線渋谷駅 徒歩5分
  [出口:西口]
                      東急東横線渋谷駅 徒歩7
 [出口:西口]
                      井の頭線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:マークシティ正面口]
                      半蔵門線線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:ハチ公口]
                      銀座線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:西口]
                      副都心線渋谷駅 徒歩10分
 [出口:14番]
                      東急トランセ(バス)代官山線 渋谷インフォスタワー下車0分
                      

年金 20



「国民年金 (老齢基礎年金の繰下げ)」

 

 老齢基礎年金の繰上げとは反対に位置するものとして、老齢基礎年金の繰下げ制度があります。これは本来なら65歳から受給できる老齢基礎年金を65歳から受給せずに、時期を遅らせて受給する制度です。繰下げ制度には、繰上げ制度のように一部を繰下げるという方法はありません。全部を月単位で最高5年の70歳まで繰下げることができます。

 老齢基礎年金の繰下げ受給は、本来ならば65歳から受給する年金を据え置いてから受給するため、据え置き期間に応じて一月当たり0.7%受給額が増額され、繰上げ受給同様に、死ぬまで増額された年金額が変わることはありません。受給開始を66歳とした場合は、0.7%×12月=8.4%増額され、70歳とした場合は、0.7%×60月(12月×5年)=42.0%増額されます。一度繰下げ請求をしたら取消したり、変更することはできません。

 

 繰下げ受給は繰上げ受給のように、65歳受給と比較して不利となる条件は設定されていませんが、据え置けばなんでもかんでも増額されるわけではなく、気を付けるべき点がいくつかあります。

 そもそもの仕組みは、65歳から66歳まで1年間待機期間を経過した後で繰下げ請求をすることができるようになっています。65歳を過ぎてから老齢基礎年金の受給権を得た場合は、受給権を得てから1年間待機した後に繰下げ請求をすることができます。この1年間の待機期間の間に遺族基礎年金や障害基礎年金等の他の年金の受給権がある場合は、繰下げの請求をすることができません。また、66歳を過ぎてからこうした他の年金の受給権を得た場合は、その時点で繰下げ受給の増額率が固定されてしまいます。

 それから、70歳を超えても増額率は42.0%が上限で、これ以上増えることはありません。その上、時効によりもらえなくなる年金が発生してしまうため、70歳の誕生月に必ず裁定請求の手続きをとらないと、逆に損をすることになってしまいます。

 



       

                 渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分)  03-3462-6595

Copyright(C)2004 HISASHI-NAKAGAWA All Rights Reserved.