【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 3「年金改正 その3」 ●平成27年10月から、公務員共済年金及び私学共済年金は厚生年金に統合されます。これに伴い厚生年金と共済年金の差異は厚生年金に合わせられ、例えば、保険料率の上限が18.3%に統一されたり、共済年金では要求されなかった障害給付の支給要件として保険料の納付要件を満たさなければならなくなったり、共済年金では認められていた遺族年金の転給制度が認められなくなったりします。 ●これまで10年以上据え置かれていた、物価スライド下落分(平成11年から平成13年の間の物価下落分2.5%)が、平成25年10月から1%、平成26年4月から1%、平成27年4月から0.5%の予定で解消されます。 ●一時期話題となりましたが、年金の過払いや不正受給の防止を図るため、年金の受給権者の同居親族等に対して、所在不明の場合は届出を義務化し、年金支給を一時差し止めることとなりました。 これらの平成24年の改正は、年金制度の維持のため、消費税の改正と抱き合わせといいますか、消費税率が予定通り上がることを前提に行われていることが特徴です。 また、低所得者層に対して一定の配慮がなされており、従来の夫が外で働いて妻が専業主婦として家を守るというモデルを想定して構築されていた制度から、女性も働き手となって保険料を納付し、制度を支える側にまわる方向へシフトしつつあることが読み取れます。長い間先送りされているパートタイマー等の短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用拡大は、平成28年10月に予定されておりますが、どのような条件で適用拡大されるのかは今後検討されるそうです。 |
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