【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 5「被保険者」 厚生年金は、事業所ごとに適用の判定をしますが、その適用事業所に常時使用される70歳未満の者は、国籍、年金受給の有無にかかわらず、厚生年金の被保険者となります。 常時使用されるとは、社会保険では、適用事業所で働き、労務の対償として給与等を受ける使用関係が常用的であることをいいます。よってパートタイマーの方でも常時使用されていれば被保険者となります。労働時間と労働日数がそれぞれ一般社員の4分の3以上とされています。例えば一般社員の所定労働時間と労働日数が1日8時間、週40時間、1ヶ月20日とされている場合は、1日6時間、日によってばらつきがあるときは、週30時間、1ヶ月15日以上のパートタイマーの方が該当することとなります。 国民年金では、配偶者が厚生年金又は共済年金の被保険者であり、年収が130万円未満の場合は、国民年金の第3号被保険者に該当することとなります。第3号被保険者は、年金の保険料を本人は負担せず、配偶者の厚生年金又は共済年金が負担しています。よって第3号被保険者のパートタイマーの方は、厚生年金の被保険者に該当すると、保険料を自分で負担することになるため扶養の枠内に収まるように調整するケースが多いです。厚生年金の被保険者に該当すれば健康保険の被保険者にもなり、健康保険料や介護保険料の負担も増えるため、手取り額の減少を抑えようという意向です。 また厚生年金の保険料は、本人と会社が2分の1ずつ負担する仕組みになっています。企業側の立場としても、被保険者が増えることは会社負担額が増加することにつながりますので、第3号被保険者のパートタイマーの方が、扶養の枠内に収めてくれる方が助かります。人件費抑制のためにパートタイマーを多く雇用しているスーパー等の小売業のみならず、3年後の短時間労働者に対する適用拡大の法改正の動向が注目されます。 |
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