【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 6「在職老齢年金 その1」 年金をもらえる人が会社勤めをしていると年金受給額が減るという話は聞いたことがあると思います。会社を退職する年齢となり、身体の都合や家庭の事情等で働きたくても働けない方がいる中で、健康で働く能力があり、社会に貢献できる方には、年金制度を支える側にまわっていただこうという制度です。もらえるはずの年金が支給停止されるのは腑に落ちないと思われるのは、真面目に長年働いてきた以上当然の心理だと思いますが、70歳まで被保険者として保険料を納付するため、後日会社を退職した後は、年金受給額が増加することになります。 在職老齢年金制度は、会社から受ける収入と年金額の合計が一定額を超えると、年金額の一部又は全部が支給停止となる仕組みです。計算方法は、60歳から64歳までの方を対象にしたものと、65歳以上の方を対象にしたものの2つに分かれます。 まず用語の説明ですが、基本月額とは、年金側の収入を指し、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額をいいます。 そして総報酬月額相当額とは、会社側の収入を指し、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12で算出される金額をいいます。標準報酬月額を決定する際には、賞与は除かれますが、在職老齢年金の支給停止額を算出する場合は、賞与も含めた年収を1月当たりの収入額にならした金額としています。 加給年金とは、被保険者期間が20年以上(中高齢の特例あり)あり、男性は昭和24年4月1日以前、女性は昭和29年4月1日以前生まれで、定額部分の支給開始年齢になった時に、65歳未満の配偶者又は18歳未満(一定の障害者の場合は20歳未満)の子供を扶養していると、上乗せ支給される年金です。昔の年金制度は給付が手厚くて羨ましいですね。
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