【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 7「在職老齢年金 その2」 では、60歳から64歳までの在職老齢年金についてです。計算方法は収入に応じて5段階に分かれます。 @基本月額+総報酬月額相当額≦28万円の場合 年金は全額支給 A総報酬月額相当額≦46万円、かつ、基本月額≦28万円の場合 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2 B総報酬月額相当額≦46万円、かつ、基本月額>28万円の場合 基本月額−総報酬月額相当額÷2 C総報酬月額相当額>46万円、かつ、基本月額≦28万円の場合 基本月額−{(46万円+基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−46万円)} D総報酬月額相当額>46万円、かつ、基本月額>28万円の場合 基本月額−{46万円÷2+(総報酬月額相当額−46万円)} 式だけ見ていると何だかよく分かりませんが、かいつまむと、 A.基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合は、年金は全額支給されます。標準的な年金受給世帯の給付水準(夫婦の基礎年金と夫の厚生年金)が28万円なのだそうです。 B.基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合は、総報酬月額相当額が2増えると年金額が1支給停止されます。例えば昇給等により総報酬月額相当額が2万円増額すると、年金額が1万円支給停止され、差引手取りが1万円増加します。 C.総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、総報酬月額相当額の増加分、年金額が支給停止されます。46万円という金額は、現役男子被保険者の平均的賃金を基に設定されており、賃金・物価動向が反映されて、48万円→47万円→46万円と下がってきています。 老齢厚生年金(調整対象となっている年金)が全額支給停止の場合は、加給年金も支給停止となります。老齢厚生年金が一部でも支給されていれば、加給年金は全額支給されます。 最後に、特別支給の老齢厚生年金を65歳未満で受給できるのは、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人です。よってこれらの日後に生まれた人はもらえる年金が無いため、調整は受けません。 |
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