【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 8「在職老齢年金 その3」 次に65歳以上の在職老齢年金についてです。計算方法は収入に応じて2段階に分かれます。今のところ年金の受給開始年齢は65歳となっているため、65歳未満の制度と比べると、年金の支給停止が緩やかとなっています。 @基本月額+総報酬月額相当額≦46万円の場合 年金は全額支給 A基本月額+総報酬月額相当額>46万円の場合 基本月額−{(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)÷2} まとめますと、 A.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下の場合は、年金は全額支給されます。 B.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円を超える場合は、総報酬月額相当額が2増えると年金額が1支給停止されます。例えば昇給等により総報酬月額相当額が2万円増額すると、年金額が1万円支給停止され、差引手取りが1万円増加します。 調整の対象となるのは、老齢厚生年金の部分であり、厚生年金が支給停止の調整を受けても、老齢基礎年金は調整を受けず満額支給されます。 それから、64歳以下の制度と同様に、老齢厚生年金(調整対象となっている年金)が全額支給停止の場合は、加給年金も支給停止となります。老齢厚生年金が一部でも支給されていれば、加給年金は全額支給されます。 なお、平成19年4月以降に70歳になった人が、適用事業所で働く場合は、年齢条件が厚生年金の被保険者に該当しないため保険料の徴収はありませんが、条件にあてはまれば、この65歳以上の在職老齢年金の制度による年金の支給停止を受けます。条件とは、過去に厚生年金の被保険者期間を有していること、正社員の労働時間の4分の3以上働いていること等です。昭和12年4月1日以前生まれの人は適用事業所で働いても年金の支給停止は受けません。70歳以降の労働分は被保険者として保険料を納付していないため、退職してもその部分は年金額に反映されません。 |
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