【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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年金 9「雇用保険(基本手当)との調整 その1」 年金をもらえる人が会社勤めをしていると、調整が入り、年金受給額が減額されましたが、年金をもらえる人が退職して失業手当をもらう場合も、年金の調整の対象となります。 対象となるのは、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受けられる人が、ハローワークで求職の申込みをし、雇用保険の基本手当を受ける場合です。在職老齢年金制度の場合は手取りが一定額を超えると年金額が減額調整されましたが、雇用保険の基本手当を受給できる場合は、加給年金も含めて年金額が全額支給停止となります。 年金の支給停止の対象となる期間は、ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、受給期間満了日の翌日又は最後の失業認定日の属する月までです。7日の待機期間や自己都合退職による給付制限期間は、この支給停止対象期間に含まれます。 ただし、基本手当を受けた日が1日もない月がある場合は、その月に対応する月の年金支給停止は解除され、約3ヶ月後に年金が支給されます。裏を返せば基本手当を1日だけ受けた月がある場合、その月1ヶ月分の年金が支給停止となってしまい、いくら労働意欲があるからとはいえ、そこまでされるのは受給者本人としては納得しかねる制度です。ただ求職活動は本人にも、どのような展開になるのか予測ができない性質があり、基本手当を受給するタイミングが人によって異なるため、基本手当の受給日数が同じでも、人によって年金の支給停止月数が異なるという不合理が生じます。 |
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